寒さが厳しい今日この頃ですが、みなさん体調はいかがですか?私はヒートテックが手放せません…

さて、昨年11月、名古屋法務局 岡崎支局へ行き、職員さんから遺言書に関するお話をうかがってきましたのでご紹介します。
(法務局へ行くきっかけとなった経緯はこちらから)
場所は岡崎合同庁舎(シビックセンターの隣)の4階にあります。

総務課長の田島恵美様

遺言書保管官の溝口孝様

からご説明いただきました。
気軽に足を運んだのですが、知的でスマートなお二人に終始大変親切かつ丁寧にご案内をしていただき、恐縮しながらも安心してお話しすることができましたよ。

ではここからは会話形式でお届けします!

 

スクエアガーデン包括の市川です。はじめましてで色々お伺いしてすみません。
私はまだ遺言書を書いたことがありません。小さい家族で相続する人も多くないですし、もう少し年齢を重ねたら書いた方がいいのかなとぼんやり考えている程度です。

遺言書を残すメリットってどんなことがありますか?

色々ありますが、例えば、お世話になった方にお礼で財産を残したいという自分の気持ちを残しておけるのがいいことですね。
寄付など、相続人以外に財産を譲りたい場合も有効です。最近では30代のお若い方でも遺言書を作られる方がいらっしゃいましたよ。

遺言書には、自分の死後に残された人宛のメッセージを記入してもいいんです。
「付言(ふげん)事項」という場所に記載します。これは見本ですが、3が付言事項です。

「遺言書保管申請ガイドブック」法務省民事局 より

へー!遺言書にこんな事も書けるんですね。
家族仲良くしてねとか、なかなか改めて言う機会がないので、こうして残せるのはいいですね。
仲が良かった家族が遺産相続でトラブルが起こったら悲しいと思います。

そうですね!

法務局では令和2年7月から遺言書保管制度が開始になったと聞きましたが、法務局で遺言書を保管してもらうメリットはどんなことがありますか?

相続が発生した時、遺言書を開封する際に公正役場や法務局で保管していない場合には家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
検認手続きは原則的に相続人全員がそろう必要がありますし、家庭裁判所との日程調整などで1~2ヶ月ほど時間がかかってしまうことがあるんです。
法務局であれば、家庭裁判所の検認手続きが必要ありません。
遺言書の作成方法と違いは次の表の通りです。
専門職の方と遺言書を作成しても、ご自宅などで保管されると、家庭裁判所での検認が必要なんですよ。

「遺言書保管申請ガイドブック」法務省民事局 より

自分で遺言を書いて、法務局で預かってもらえばスムーズに相続の手続きもできていいんですね。
遺言書の内容についての相談も法務局でできるんですか?

残念ながら、内容についての相談はできません。相談するのであれば弁護士さんや司法書士さんなど専門家にしていただくことになります。
こちらへ問合せがあった場合は、市の無料相談などをご紹介しています。
しかし、法務局では正式な遺言書を整えるための書式についてアドバイスを行えます
ご自分で遺言書を作成した場合、内容が良くても書式が整っていないと無効になってしまいますからね。

なるほど!書式も大切なんですね。法務局で遺言書保管をしてもらうのに費用はどれくらいかかるんですか?

登録料は3,900円になります。登録の時だけ費用が必要です。管理費などは必要ありません。
遺言書は書き換えることもできますが、その都度登録料は必要になります。

遺言書の書き方や保管制度についてよく分かりました!ありがとうございます。

 

スクエア包括さんとはとても近い距離にあるのに、なかなかお話する機会がなかったので、お顔合わせができて良かったです。

こちらこそ勉強させていただき、ありがとうございました!
私たちは終活の一部で終末期の自分のケアをどうするかというテーマで講座を開くこともあります。
その際、参加者から自分が亡きあとの事もどうしようかと考えていると言われる事がありますので、今回のお話は大変参考になりました。

 

私たちは遺言の書き方について、保管の仕方についての詳しい事をお伝えすることができます。
地域の方にニーズにあわせ一緒に教室を開く事もできますよ。

えー!素敵なお申し出ありがとうございます。ぜひまたコラボできたら嬉しいです。

 

最後は思わぬ展開にまで話しが広がりました!

終活の一環として遺言書の書き方が分かる講座があれば参加したい!と思われた方はぜひ当事業所までご連絡下さい!

 

(記事作成:市川)